店舗開業に必要な手続き・資格について

事業の「スタート」を表したイメージ画像
店舗を開業するには、店舗そのものの準備の他に、さまざまな手続きをする必要があります。また、業種によっては資格の取得が必須のものもあります。何が必要なのかを確認して、滞りなく開業できるように備えましょう。

開業に必要な手続き 1 〈税務署への届出等〉

開業に関する手続きというと、まずは開業届が思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、その他にしなければならない申請類はいくつもあります。まずは税務署で行う手続きをまとめていきます。

 

【個人事業主の開業届】

まず必要なのが開業届です。個人が新たに事業を始めることを税務署に届け出ます。具体的な手続きとしては、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。この開業届は開業後1カ月が提出期限になっています。「個人事業の開業・廃業届出書」は、国税庁ホームページからダウンロードができます。マイナンバーと運転免許証などの本人確認書類が必要となりますので、開業届を記載する際にあらかじめ用意しておくとスムーズに書類を書くことができます。届出に際して手数料などはかかりません。

 

【所得税の青色申告承認申請】

青色申告を予定している場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。新規開業の場合の提出期限は、開業後2カ月以内です。初年度から青色申告をするならば、開業届出書と一緒に提出するといいでしょう。次年度以降に青色申告に変更する場合は、同申請書の提出期限は、申告しようとする年の3月15日までとなります。こちらも国税庁ホームページにて入手できます。

 

【給与支払事務所等の開設届出】

給与支払事務所等の開設届は、開業に際して従業員を雇う場合に必要になります。ですから、自分一人で事業運営する場合は必要ありません。この届出は、事務所等を開設した日から1カ月以内に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出することで行います。

 

【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】

事業者が従業員の給与から源泉徴収した所得税の納付は、本来は毎月行わなくてはなりません。しかし、従業員が10人未満の事業者については、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出することで、特例として年2 回、まとめての納付が可能になります。提出期限に定めはなく、提出日の翌月分の給与から適用されます。

 

【青色事業専従者給与に関する届出】

青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合に必要な届出です。「専従者」とは家族従業員のことですから、青色申告で確定申告をしている事業者が、家族に支払った給与を経費として計上するために、「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書」を提出して申請します。提出期限は、所得税の青色申告承認申請と同じです。

 

【都道府県税事務所への提出書類】

地方税である「個人事業税」については、課税主体である都道府県税事務所に、「事業開始等申告書」を提出します。「個人事業税」は、所得額が290万円以下は控除されます。類似の届出を税務署の他にしなければならないということで、忘れないようにしましょう。

開業に必要な手続き 2 〈その他公的機関への届出等〉

開業届出書と印鑑による店舗開業手続きのイメージ

開業に必要な申請は税務関係だけではありません。次に各種公的機関への届出など、必要な手続きを記します。

 

【保健所への営業許可申請】

食品に関する事業を始める場合、保健所に営業許可の申請をしなければなりません。税務署への申請類と違い事前準備に時間を要するため、時間に余裕をもって申請しましょう。提出期限は所管する保健所ごとに異なりますので、必ず事前に確認してください。準備するものと、申請の流れはおおむね以下のようになります。

 

〈事前に準備するもの〉

・営業施設の大要・配置図

・営業許可申請書

・営業許可手数料(自治体・業種により異なる)

・食品衛生責任者の資格を証明するもの

・登記事項証明書(法人のみ)

・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

 

〈申請の流れ〉

(1)保健所への事前相談

(2)営業許可申請

(3)施設検査の打ち合わせ

(4)施設の確認検査

(5)営業許可書の交付

(6)営業開始

 

【消防署への届出】

営業を開始する7日前までに、所轄消防署に「防火対象物使用開始届」を提出します。また内装工事をする場合は、着工の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を消防署に提出しなければなりません。火を使用する事業内容の場合、既定の条件に当てはまるときは「火を使用する設備等設置届出書」の提出が必要。さらに、従業員を含む収容人数が30人以上の場合は、防火管理者を選任して届出をすることが義務付けられています。

 

【警察署への届出】

飲食店が深夜0時を超えて営業する場合、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出しなければいけません。届け出が必要な飲食店は、お酒をメインに営業している飲食店になります(業態として、通常主食と認められる食事を提供している店舗は除かれます)。また、風俗営業に該当する店舗の場合には、「風俗営業許可申請」が必要になります。

開業に必要な資格

開業するにあたって、業種ごとに取得が必須な資格があります。飲食店を中心に、必要な資格を見ていきます。

 

【食品衛生責任者】

飲食店を開業する場合、「食品衛生責任者」の資格が必要になります。食品衛生責任者は、食品の製造・販売を行う営業所や店舗に必ず1名配置しなければなりません。自治体や保健所での講習を受講すれば取得できます。例えば、公衆衛生学が1時間、衛生法規が2時間、食品衛生学が3時間の合計6時間(午前10時~午後5時)などの講習内容です。受講料は1万円程度かかります。

 

【防火管理者】

収容人数30人以上の事業所など、一定の基準に該当する場合、防火管理者を選任して、所轄消防署に届け出る必要があります。

 

【その他】

従業員を雇う場合に必要な手続きがいくつかあります。まず、「労働保険」への加入です。労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があり、それぞれ手続きを行う場所が異なります。必要書類をそろえたら、労災保険は所轄の労働基準監督署に、雇用保険は同じくハローワークに提出します。また、事業規模によっては、個人事業主でも社会保険への加入が義務付けられます。

賃貸お役立ち情報